2026年6月17日、改正民法が成立しました✨
この法律により、パソコンやスマートフォンで作成した「デジタル遺言」を法務局で保管できる制度が、3年以内に始まります。
「遺言書って、全部手書きしなきゃいけないんですよね…💦」
そう思って、先延ばしにしていた方も多いのではないでしょうか。
その気持ち、よく分かります。
これまでの自筆証書遺言は、全文を手書きする必要がありました。
高齢になって手が震えるようになった方。 長い文章を書くのが辛くなってきた方。
「書かなきゃいけないのは分かってる。でも、体がついていかない…」
そんな声を、何度も聞いてきました。
デジタル遺言って、どんなもの?
新しく始まる「保管証書遺言(デジタル遺言)」は、こんな制度です📱
✅ パソコンやスマホで作成できる
✅ 法務局で保管してもらえる
✅ 押印が不要
✅ あらかじめ指定した人に、遺言の存在を通知してもらえる
✅ 本人確認は、対面またはウェブ会議で
手書きの負担が減って、紛失の心配もなくて、相続手続きもスムーズになる。
「これなら、できるかも」
そう思いますよね😊
でも、ちょっと待ってください
ここで、少し立ち止まって考えてみたいことがあるんです。
デジタル化されて便利になったから、遺言を残しやすくなった。
確かに、そうかもしれません。
でも…
遺言を残すかどうかを決めるのは、「手書きが大変かどうか」じゃないですよね?
本当に大切なのは、
「誰に、何を、どう残したいか」💭
「自分の想いを、どう伝えたいか」💭
その気持ちが、あるかどうか。
「なぜ、遺言を残すのか」
その想いがなければ、どんなに便利な制度ができても、結局また先延ばしになってしまう。
そう思うんです。
3年後を待たなくていい
新しい制度が始まるのは、3年以内です。
でも、3年後まで待つ必要はありません🌱
今からできることが、あります。
まずは、自分の想いを整理してみる
誰に何を残したいのか。
どんな想いを伝えたいのか。
メモ帳でも、スマホのメモでもいい。
書き出してみるだけで、気持ちが整理されていきます。
家族と、話してみる
「こんな制度ができるらしいよ」
そんな話題から、相続のこと、これからのことを話すきっかけにする。
「まだ早い」と思っていたことも、案外すんなり話せたりします。
専門家に、相談してみる
「まだ何も決まってないんですけど…」
それで大丈夫です☺️
むしろ、何も決まってないからこそ、一緒に考えられる。
一人で抱え込まないでください。
選択肢が増えるって、いいこと
今回の法改正で、遺言の選択肢が増えました。
従来の自筆証書遺言も、公正証書遺言も、そのまま残ります。
自筆証書遺言は、押印が不要になります。
つまり、
📝 全文手書きの自筆証書遺言
💻 パソコンで作成する保管証書遺言(デジタル遺言)
🏢 公証人が作成する公正証書遺言
3つの方法から、自分に合ったものを選べるようになる。
これは、本当にいいことだと思います✨
「手書きが好きだから、自分で書きたい」
「パソコンの方が楽だから、デジタルがいい」
「専門家に任せたいから、公正証書がいい」
どれも正解です。
でも、繰り返しになりますが…
「どれを選ぶか」より大切なのは、「なぜ残すか」
そこが定まっていれば、形式は自然と決まります。
あなたに合った方法が、必ず見つかります😌
想いを、言葉にしてみませんか
デジタル遺言の新設は、一つのきっかけです。
「そういえば、遺言のこと、考えたことなかったな」
そう思った方は、ぜひこの機会に🌸
一人で悩まないでください。
誰かと話してみてください。
家族でも、友人でも、専門家でも。
想いを言葉にすることから、すべてが始まります。
私も、一緒に考えます。
まずは、お話を聞かせてください😊
どんな小さなことでも、大丈夫ですから。

