デジタル遺言が始まります。でも、本当に大切なのは…

相続・遺言

2026年6月17日、改正民法が成立しました✨

この法律により、パソコンやスマートフォンで作成した「デジタル遺言」を法務局で保管できる制度が、3年以内に始まります。

「遺言書って、全部手書きしなきゃいけないんですよね…💦」

そう思って、先延ばしにしていた方も多いのではないでしょうか。

その気持ち、よく分かります。

これまでの自筆証書遺言は、全文を手書きする必要がありました。

高齢になって手が震えるようになった方。 長い文章を書くのが辛くなってきた方。

「書かなきゃいけないのは分かってる。でも、体がついていかない…」

そんな声を、何度も聞いてきました。

デジタル遺言って、どんなもの?

新しく始まる「保管証書遺言(デジタル遺言)」は、こんな制度です📱

✅ パソコンやスマホで作成できる
✅ 法務局で保管してもらえる
✅ 押印が不要
✅ あらかじめ指定した人に、遺言の存在を通知してもらえる
✅ 本人確認は、対面またはウェブ会議で

手書きの負担が減って、紛失の心配もなくて、相続手続きもスムーズになる。

「これなら、できるかも」

そう思いますよね😊

でも、ちょっと待ってください

ここで、少し立ち止まって考えてみたいことがあるんです。

デジタル化されて便利になったから、遺言を残しやすくなった。

確かに、そうかもしれません。

でも…

遺言を残すかどうかを決めるのは、「手書きが大変かどうか」じゃないですよね?

本当に大切なのは、

「誰に、何を、どう残したいか」💭

「自分の想いを、どう伝えたいか」💭

その気持ちが、あるかどうか。

「なぜ、遺言を残すのか」

その想いがなければ、どんなに便利な制度ができても、結局また先延ばしになってしまう。

そう思うんです。

3年後を待たなくていい

新しい制度が始まるのは、3年以内です。

でも、3年後まで待つ必要はありません🌱

今からできることが、あります。

まずは、自分の想いを整理してみる

誰に何を残したいのか。
どんな想いを伝えたいのか。

メモ帳でも、スマホのメモでもいい。
書き出してみるだけで、気持ちが整理されていきます。

家族と、話してみる

「こんな制度ができるらしいよ」

そんな話題から、相続のこと、これからのことを話すきっかけにする。

「まだ早い」と思っていたことも、案外すんなり話せたりします。

専門家に、相談してみる

「まだ何も決まってないんですけど…」

それで大丈夫です☺️

むしろ、何も決まってないからこそ、一緒に考えられる。

一人で抱え込まないでください。

選択肢が増えるって、いいこと

今回の法改正で、遺言の選択肢が増えました。

従来の自筆証書遺言も、公正証書遺言も、そのまま残ります。

自筆証書遺言は、押印が不要になります。

つまり、

📝 全文手書きの自筆証書遺言
💻 パソコンで作成する保管証書遺言(デジタル遺言)
🏢 公証人が作成する公正証書遺言

3つの方法から、自分に合ったものを選べるようになる。

これは、本当にいいことだと思います✨

「手書きが好きだから、自分で書きたい」

「パソコンの方が楽だから、デジタルがいい」

「専門家に任せたいから、公正証書がいい」

どれも正解です。

でも、繰り返しになりますが…

「どれを選ぶか」より大切なのは、「なぜ残すか」

そこが定まっていれば、形式は自然と決まります。

あなたに合った方法が、必ず見つかります😌

想いを、言葉にしてみませんか

デジタル遺言の新設は、一つのきっかけです。

「そういえば、遺言のこと、考えたことなかったな」

そう思った方は、ぜひこの機会に🌸

一人で悩まないでください。

誰かと話してみてください。

家族でも、友人でも、専門家でも。

想いを言葉にすることから、すべてが始まります。

私も、一緒に考えます。

まずは、お話を聞かせてください😊

どんな小さなことでも、大丈夫ですから。

タイトルとURLをコピーしました